相続税・贈与税
相続税とは何か
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産等の価額が一定額を超える場合に、課税される税金です。
相続税は申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
具体的な相続税の計算
- ステップ1 税金のかからない範囲を確認
- 3000万円と法定相続人一人あたり600万円を合わせた額が基礎控除額となります。
- ステップ2 正味遺産額を計算
- 土地・建物や預金等の財産から借入金や未払い金等の債務を引いたものが正味財産となります(生命保険金や死亡保険金はそれぞれ非課税限度額を超える部分が加算されます)
- ステップ3 課税遺産総額を計算
- 正味遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額となります
- ステップ4 相続税総額の計算
- 課税遺産総額を、いったん法定相続分で分割したと想定して相続税総額を計算します。
具体的事例 1
法定相続人が妻、子2人であり、正味遺産額が1億4800万円であるとして、法定相続分により分割した事例
- ステップ1 基礎控除額
- 3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4800万円
- ステップ2 正味遺産額の計算
- この事例では1億4800万円
- ステップ3 課税遺産総額の計算
- 1億4800万円(正味遺産額)-4800万円(基礎控除額)=1億円
- ステップ4 相続税総額の計算
- ・妻 1億円×1/2(法定相続分)=5000万円
妻の相続税額 5000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
・子A 1億円×1/4(法定相続分)=2500万円
子1の相続税額 2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
・子B 1億円×1/4(法定相続分)=2500万円
子2の相続税額 2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
合計すると800万円+325万円+325万円=1450万円(相続税総額) - ステップ5 遺産取得割合(法定相続分で分割)で計算
- ・妻 1450万円(相続税総額)×1/2=750万円
※ただし、配偶者の取得した遺産額については法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する額まで税額控除があるため0円となる。
・子A 1450万円(相続税総額)×1/4=362万5000円
・子B 1450万円(相続税総額)×1/4=362万5000円
※子A・子Bは、それぞれ362万5000円ずつ「相続税」を支払う必要があります。
配偶者のみ法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する額まで税額控除があるため0円となります。
具体的事例 2
法定相続人が妻、子2人であり、正味遺産額が1億4800万円であるとして、妻80%、子がそれぞれ10%ずつの割合で分割した事例
- ステップ5 遺産取得割合(妻80%、子A10%、子B10%)で計算
- ・妻 1450万円×80%=1160万円
※ただし、配偶者の取得した遺産額については法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する額まで税額控除があるため0円となる。
・子A 1450万円×10%=145万円
・子B 1450万円×10%=145万円
※子A・子Bは、それぞれ145万円ずつ「相続税」を支払う必要があります。
贈与税とは何か
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税の課税方法としては、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
・「暦年課税」…1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
・「相続時精算課税」…贈与者ごとにその年に1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。この特別控除額は、贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除可能です。また、前年以前にこの特別控除を受けた金額がある場合には2500万円からこの金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
相続の前に知っておくべき贈与税に関する制度
暦年課税
贈与された財産が毎年1月1日から12月31日までで110万円を超えると贈与税が課税されますが、110万円未満であれば贈与税が発生しません。110万円を超えない範囲で生前贈与を行うことで、課税対象となる相続財産を減らすことができます。もっとも、相続発生から3年以内に発生した贈与は、相続時の課税財産として計算する必要があることには注意が必要です。
相続時精算課税
受贈者一人につき2500万円までが非課税となり、2500万円を超えた金額について税率20%がかかることになります。
贈与された財産は相続発生時に課税財産に含めて計算し、2500万円を超えた分で納税した金額は控除して精算することになります。
まとまった財産を少ない税額で生前贈与できるので、相続発生時までにその財産を運用できるのがメリットですが、この制度を利用すると以降は暦年贈与が相続時精算課税制度による贈与になってしまう点に注意が必要です。
贈与税配偶者控除
贈与税の配偶者控除を利用して相続財産を減らしておくことができます。
①婚姻届を提出してから20年以上を過ぎて行われた贈与であること
②居住用不動産またはそれを購入するための贈与であること
③翌年の3月15日まで住み、その後も住み続けるみこみであること
④贈与税の申告書を提出すること
⑤過去にこの控除の適用を受けていないことの要件を満たすこと
夫婦間の贈与について、最大で2000万円までが非課税となります。
相続税と不動産の評価
相続税における土地の評価は、一般的な市街地においては路線価方式で評価されますが、算出された評価額に関し一定の要件を満たすことで適用できる制度等があります
小規模宅地等の特例の活用
小規模と宅地等の特例は、被相続人または被相続人と生計を共にしていた親族が、居住または事業を営んでいた土地を相続した場合に、要件を満たすとその土地の一定の面積の部分につき相続税額を50~80%減額することができる制度です。
貸家建付地とする
相続財産となる土地に貸家が建っている場合、貸家建付地となり評価額が次の通り算出することになります。
土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
空家を賃貸に出す
建物を貸家にすると評価額が下がります。
建物の評価額×(1-30%)
相続税と生命保険
生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税を計算する場合には課税財産に含まれます。
もっとも、生命保険には、非課税枠が設けられています。
生命保険の非課税枠
500万円×法定相続人の数