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相続放棄・限定承認

相続が発生した場合、相続人には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの選択肢からどうするかを選択することになります。
「単純承認」 とは相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐことを言います。
「相続放棄」とは相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを言います。
「限定承認」とは被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって取得する財産の限度で被相続人の債務負担を受け継ぐことを言います。

相続放棄をするには

「相続放棄」をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。もっとも、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても相続を承認するか放棄するか判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより家庭裁判所はその期間を伸ばすことができるとされています。

ケース

夫Aは、妻Bと長年別居しており、妻Bとは事実上離婚しているような状況でした。このほど、夫Aは6ヶ月前に妻Bが亡くなっていたことを知りました。この場合、夫Aは相続放棄ができないのでしょうか。
相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因である事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

このケースでも夫Aが相続放棄をできる可能性はあります。

限定承認

「限定承認」とは被相続人の債務がどの程度あるのか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続により取得した財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。

限定承認をするには、相続人全員が共同して行う必要があり、他の相続人の協力が得られるかがポイントとなります。

限定承認をする場合には、自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認する旨の申述をしなければなりません。
限定承認の申述が家庭裁判所に受理された後は、相続人が複数のときには相続財産管理人が選任され、そうでない場合には限定承認をした者が相続財産の清算手続き行います。この場合、限定承認者は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内に限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をする必要があります。
その後は、法律に従って、弁済や換価などの清算手続きを行っていくことになります。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認はメリットとデメリットがあります。
一般的には、遺産の中に不動産がありプラス部分が多くなりそうな場合には限定承認をするかどうかは慎重になるべきとされています。
「限定承認」をすべきかどうか迷ったときには「浦和はやと法律事務所」にご相談ください。

【メリット】

・マイナスの財産を相続しなくて済む

限定承認はプラスの財産の部分でマイナスの財産を相続しますので、例えば謝金を引き継ぐという心配はありません

【デメリット】

・相続人全員が手続きする必要がある

必ず相続人全員が手続きする必要があります。
共同相続人のひとりでも単純承認してしまったら、その時点で限定承認はできなくなります。

・手続きに時間がかかる

限定承認の申述が受理された後、被相続人に対する債権者や遺産内容の調査が行われますので、半年以上かかるケースもあります。

・みなし譲渡所得税課税のおそれがある

限定承認の結果、不動産を相続することになった場合には、相続開始時に時価でその不動産の譲渡があったとみなされます。そのため、不動産の取得時の価格と相続時の時価を比べて相続時の時価の方が高い場合にはその金額に応じて譲渡所得税が課税されることになります。

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