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相続とは

相続について知ろう

相続とは?

相続はある人が亡くなったときに、その人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を特定の人が引き継ぐ事をいいます。
「被相続人」、「相続人」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼んでいます。

遺産とは?

遺産とは、亡くなった人が残した財産をいいます。
相続の対象になるのは、基本的には被相続人の「全ての資産、負債、権利、義務」です。

例えば、次のようなものが相続の対象になります。

車、現金、預貯金、土地、家、貴金属、骨董品、株式、ゴルフ会員権、借地権、損害賠償請求権、特許権、著作権

負債や義務も相続に対象になりますので注意が必要です。
例えば被相続人が借金をしていた場合には相続人はその借金を返済しなければなりません。また、借金だけでなく未払いの家賃等の債務を負っている場合も相続した相続人は負債を負うことになります。なお、相続人がその負債から免れる方法としては、相続放棄や限定承認という手続きがあります。

相続の対象にならないものはあるのか?

一般的に、祭祀関係の財産は相続対象にならない財産です。
「墓石、仏壇、仏具、神具」は相続の対象にならない財産であり、祭祀を承継した人が引き継ぐことになります。
また、被相続人の権利や義務の中でも、被相続人に一身専属的なものは相続の対象にはなりません。たとえば、被相続人がある会社で従業員として働いていた場合のその地位は一身専属的なものですから、相続の対象にはなりません。

相続の方法にはどのようなものがあるのか?

相続の方法としては、「法定相続」、「遺言による相続」、「分割協議による相続」3つがあります。

「法定相続」とは、法律によって定められた相続人が法律によって定められた相続分により遺産を取得するものです。
「遺言による相続」とは、遺言者である被相続人が残した遺言により相続の内容を決めるものです。
「分割協議による相続」とは、相続人全員で協議して遺産の分割を決めるものです。

法定相続とは何か?

法定相続人とは法律によって定められた相続人をいいます。たとえば、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹が法定相続人にあたります。
法定相続人の間には誰が相続人になれるのかについて順位があり、同じ順位の人が複数いる場合には、全員が相続人になります。
一方、先順位の人が1人でもいる場合は後順位の人は相続人になれません。
なお、配偶者は常に相続人になります。

法定相続分と何か?

法定相続人には法定相続分という相続できる相続財産に対する割合があります。

その割合は次の通りとなっています。

法定相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者のみ場合 相続財産全部
配偶者と第1順位の場合 配偶者1/2、第1順位1/2
配偶者と第2順位の場合 配偶者2/3、第2順位1/3
配偶者と第3順位の場合 配偶者3/4、第3順位1/4

具体例で確認

(ケース1)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには妻B、長男C、長女D、父E、母Fがいます。長男Cは長男(嫁)Gと結婚しており、子どもHがいます(HはAの孫)。さて、この場合、相続人は誰になり、法定相続分はどうなるでしょうか?

【答え】配偶者は常に相続人になりますから妻Bは相続人です。次に第1順位の子である長男Cと長女Dが相続人となります。直系尊属は第2順位ですが、第1順位長男Cと長女Dがいる以上、父Eと母Fは相続人になりません。

この場合の法定相続分は次の通りです。

妻B・・・1/2、長男C・・・1/4、長女D・・・1/4

※長男C、長女Dは第1順位同士なので、1/2×1/2となる。

※Aと妻Bの間に子供が一人だった場合は1/2となりますが、今回子供が2人だった為1/2÷2となり、長男C・・・1/4、長女D・・・1/4となります。

(ケース2)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには妻Bがいますが、子はいませんでした。Aの父Eは既に無くなっており、母D、姉Eは健在です。さて、この場合、相続人は誰になり、法定相続分はどなるでしょうか?

【答え】配偶者は常に相続人になりますから妻Bは相続人です。次に第2順位の母Dが相続人となります。兄弟姉妹は第3順位ですが、第2順位の母Dがいる以上、姉Eは相続人になりません。

この場合の法定相続分は次の通りです。

妻B・・・2/3、母D・・・1/3

(ケース3)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには既に無くなった妻Bとの間に子の長女Cと長男Dがいましたが、長男Dも既に無くなっており、孫である孫Iがいます。また、父E、母Fは健在で、姉Gがいます。さて、この場合相続人は誰になるでしょうか?

【答え】配偶者(妻B)は常に相続人になりますが、Aが亡くなった時点で亡くなっているので相続人とはなりません。また、長男Dも既に亡くなっているので相続人にはなりませんが、孫Iが長男Dの代わりに相続することになりますので(代襲相続人)、孫Iが第1順位の相続人となります。また、長女Cも第1順位の相続人となります。そうなると、第2順位である父E、母F、第3順位である姉Gは相続人になりませんので、長女Cと孫Iが相続人となります。

この場合の法定相続分は次の通りです。

長女C・・・1/2、孫I・・・1/2

(ケース4)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには妻Bがおりますが、子はいませんでした。Aの両親は他界しており、姉Eがいます。さて、この場合相続人は誰になるでしょうか?

【答え】配偶者は常に相続人になりますので妻Bは相続人です。そして、第1順位、第2順位の相続人がいないため、第3順位の兄弟姉妹にあたる姉Eが相続人となります。

この場合の法定相続分は次の通りです。

妻B・・・3/4、姉E・・・1/4

(ケース5)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには妻Bがおりますが、子どもはいませんでした。両親は既に他界しています。Aには姉Eと弟Fがいましたが、姉Eは既に他界しています。姉Eには長男I(Aの甥)、長女J(Aの姪)がおり、弟Fに長男K(Aの甥)がいます。さて、この場合相続人は誰になるでしょう?

【答え】配偶者は常に相続人になりますので妻Bさんは相続人です。そして、第1順位、第2順位の相続人がいませんので、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。しかし、姉Eさんは既に他界しているので、相続人ではなく、その子らである甥Iと姪Jが代襲相続人となります。弟Fは第3順位の相続人となります。なお、弟Fが相続人であるので甥Kは相続人にはなりません。

この場合の法定相続分は次の通りです。

妻B・・・3/4、弟F・・・1/8、甥I・・・1/16、姪J・・・1/16(姉Eの1/8を甥Iと姪Jが半分ずつ)

(ケース6)

【内容】Aさんが亡くなりました。Aには妻Bがおりましたが妻Bは既に他界しています。妻Bとの間には子どもである子Dがいます。また、前妻Iとの間には子どもである子Cがおり前妻Iは健在です。また、Aの両親である父E、母Fは健在であり、姉である姉G、弟である弟Hがいます。さて、この場合相続人は誰になるでしょう?

【答え】配偶者は常に相続人なりますが、妻Bさんは既に他界しているので相続人にはなりません。前妻Iは前妻であり、配偶者ではないので、相続人にはなりません。子Dは子どもであり第1順位の相続人となります。子CもAの子ですので、第1順位の相続人となります。子Cと子Dが第1順位の相続人である以上、第2順位の父E、母F、第3順位の姉G、弟Hは相続人にはなりません。

この場合の法定相続分は次の通りです。

子C・・・1/2、子D・・・1/2

相続人はどうやって調べるの?

相続手続きにおいては法定相続人の範囲を確認する必要が出てきます。
亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集め、だれが相続人になるのかを判断することになります。

相続人は配偶者と血族ですが、ある程度把握されているかたならば、法定相続人の範囲を確認することはさほど困難ではないかもしれません。しかし、血族が多い場合や養子縁組がなされたり、再婚がなされているなど複雑な場合は、誰が相続人であるかを調査するために、多くの戸籍謄本と取り寄せる必要があります。

相続人の調査をするのも弁護士の業務の一つです。もちろん、浦和はやと法律事務所でも相続人調査は業務の一つとして取り扱っております。まずは、相続人調査を浦和はやと法律事務所に依頼されてはいかがでしょうか?

遺言書

遺言書とは、被相続人の最終の意思を明らかにした文書であり、一般的には、誰にどの遺産を相続させるか等が書かれています。
遺言書には3つの種類があり、それぞれで決められた様式があります。
遺言書はそれぞれの様式を満たしている必要があります。

遺言書の種類 様式
自筆証書遺言 遺言者が、遺言書本文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の承認が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言
  • 遺産分割協議については、別ページを設けていますので参照してください。詳しくはこちら⇒クリック

遺言執行者

遺言が正しく実行されるために、遺言書の中で遺言執行者を指定することできます。遺言執行者とは、責任をもって遺言を実行する人のことを言います。遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。遺言執行者が指定されていなかった場合には、家庭裁判所に、相続人と利害関係の無い遺言執行者を選任してもらうよう申し立てることができます。もっとも、遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。

遺言書は勝手に開けてよいのか?

遺言書が発見した人が、勝手に封を開けて書き替える危険性があるので、遺言書に正規のもので誰の手も加えられていない確認のために「遺言書の検認」という制度があります。遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所、遺言書の検認申立を行い、「検認済証明書」をもらう必要があります。もっとも、公正証書遺言については、公証役場に原本が保管されていることから偽造の可能性は低く、検認を行う必要はありません。

遺産分割協議

遺産を相談して分けることになった場合には、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は自由にすることができますが、相続人全員が参加して協議をする必要があり、協議の結果は書面に残すべきです。もし、相続人に未成年者がいる場合には、その代理人の参加が必要となります。あとで問題が残らないように協議の結果は書面に残すべきですが、この書面のことを「遺産分割協議書」といいます。

  • 遺産分割協議については、別ページを設けていますので参照してください。詳しくはこちら⇒クリック

 

遺留分とは

一定の範囲の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得分を遺留分といいます。遺言によって相続人の相続割合を自由に決めることができますが、遺留分は侵害することはできないとされています。もし、遺留分を侵害された場合には、遺留分減殺請求をすることになります。遺留分減殺請求には1年の期限がありますので注意が必要です。

  • 遺留分滅殺請求については、別ページを設けていますので参照してください。詳しくはこちら⇒クリック

 

相続に関わる職業

相続の相談は誰にすべきでしょうか。弁護士、税理士、司法書士、行政書士といった様々な資格がありますが、弁護士に相談してください。税理士は、税務代理や税務書類の作成、税務相談を仕事とする資格であり、相続税の申告がある場合には税理士に依頼するケースもあるかとは思いますが、相続に関する全般的な相談や相続人の代理人となって様々な事務処理をする権限はありません。また、司法書士は、登記申請をするなど不動産の名義変更を行う専門家であり、そのための相談業務はできますが、やはり相続の全般的な相談や相続人の代理人となって様々な事務処理をする権限はありません。行政書士に関しては、当事者間に争いのない遺産分割協議書を相続人の代わりに作成することができると考えられていますが、相続人の代理人として遺産分割協議を行うことは弁護士法違反になりますので、遺産分割協議そのものについての有効性が後日争われるリスクがあります。

浦和はやと法律事務所に依頼した場合のメリット

浦和はやと法律事務所では、それぞれの弁護士が責任を持って相続の諸問題を解決してまいります。弁護士は税務や登記のスペシャリストではありませんが、相続の諸手続について総合的に取り扱えるのは弁護士のみです。是非、浦和はやと法律事務所にご依頼ください。

もちろん、相続税や登記の実現を見据えた事件・事務処理は必要です。浦和はやと法律事務所は相続案件のみならずその他の案件でも、必要に応じて複数の税理士先生、司法書士先生と相談しながら業務にあたる体制ができております。また、遺産分割の場面では、遺産である不動産を売却することもしばしばありますが、知り合いの不動産業者がいない場合には、ご紹介することも可能です。

弁護士報酬について

法律相談は初回30分無料

弁護士に依頼するのはそう多くないことです。どんな弁護士がいるのか、弁護士はちゃんと話を聞いてくれるのか、そんな不安を抱えている方にも安心してご依頼いただけるように、浦和はやと法律事務所では初回の法律相談を30分無料にしています。

まずは、ご予約の上、ご相談ください。

※30分を超えた場合には、30分ごとに5,500円(税込)の相談料をいただきます。

遺言書作成

定型的なもの 10万円~20万円
非定型的なもの 相続財産の額
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

遺言執行

基本 相続財産の額
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

任意後見・財産管理

任意後見契約締結に先立つ調査費用 5万円から20万円の範囲内の額
任意後見契約締結後の委任事務処理 月額1万円から5万円の範囲
任意後見契約締結後の訪問面談手数料 1回あたり5000円から3万円

遺産分割

着手金 経済的利益の額
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+68万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金 経済的利益の額
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

経済的利益とは、対象となる相続分の時価相当額です。

※着手金の分割も応じます。

遺留分減殺請求

着手金 経済的利益の額
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+68万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金 経済的利益の額
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

経済的利益とは、対象となる遺留分の時価相当額です。

相続放棄

5,5000円(税込)

成年後見申立

22万円~(税込)

相続人調査・相続財産調査

11万円~(税込)

※実費(交通費、謄本等取得費用、印紙、郵券等)はご依頼者様にご負担いただきます。

※あくまで目安であり、具体的な契約条件は、事案に応じて定めさせていただきます。

弁護士報酬のイメージ

ケース 1

Q)父が亡くなり、遺産が1億円ありました。遺産の内訳は土地建物が5000万円、預貯金が5000万円です。
相続人は、私と母と兄です。
法定相続分ですと私と弟が4分の1、母が2分の1ですから、2500万円は私が取得できるのではないかと思っています。
四十九日も終わり、遺産分割の話をしたのですが、兄は「これまで同居して父の面倒を見てきたし、今後の母の面倒は長男である自分がみて墓も守るので相続分を放棄してくれ」と言ってきました。
弁護士に依頼したいのですが、弁護士費用はどの程度になりますか。
A)弁護士の費用としては、最初にお支払いいただく着手金と終了後にお支払いいただく報酬金があります。
報酬金は、実際にご依頼者様が取得できた分に応じてお支払いいただくものであり、最終的に事件が終わらないと金額を提示できませんが、要求が全て通ったと仮定してお見積もり致します。

着手金ですが、対象となる相続分の時価相当額をベースに計算します。
遺産の時価相当額が1億円であれば、相続分の時価相当額は2500万円ですので、これを基準に計算することになります。
2500万円の場合の着手金額はこの5%+9万円ですので134万円(税別)となります。
また、報酬金額はこの10%+18万円ですので268万円(税別)となります。
着手金は、分割払いも承り、報酬金精算時に全てお支払いいただくことで負担を軽減することも可能です。

このケースでの弁護士費用

着手金 134万円  報酬金 268万円 合計402万円

弁護士に依頼するメリット

お兄さん、お母さんと話し合って上手く解決できると考えれば、弁護士費用は高いと思われるかもしれません。
しかし、このケースのように、見解の対立が激しい場合は、当事者間での話し合いで決着するケースは希です。
兄弟で血の濃さは平等なはずですが、どっちが多く遺産を取得できるか、あるいはこれまでどっちが多くもらってきたのかでさらに激しい対立が生じることもあります。

例えば、このケースで、兄がマイホームを建てる際に2000万円を父から援助してもらっていたということがあれば「特別受益」があったことを前提に相続分の計算をしなければなりませんし、兄が父の面倒をみてきたことについて「寄与分」を主張してくればこれを否定していかなければなりません。
近い関係だからこそ、冷静に議論できないというのが相続の問題です。
弁護士を代理人として立てるメリットは十分あります。

ケース 2

Q)父が亡くなりましたが、不動産を兄に相続させ、預金を私に相続させる内容の公正証書遺言がありました。
相続財産を調査したところ、不動産は5000万円で預金は500万円でした。遺産は合計5500万円です。
相続人は、私と母と兄です。私も母も兄も父から生前贈与を受けていたことはありません。
遺留分減殺請求をしたいのですが、弁護士の費用はどの程度になりますか。
A)弁護士の費用としては、最初にお支払いいただく着手金と終了後にお支払いいただく報酬金があります。
報酬金は、実際にご依頼者様が取得できた分に応じてお支払いいただくものであり、最終的に事件が終わらないと金額を提示できませんが、要求が全て通ったと仮定してお見積もり致します。

着手金ですが、対象となる遺留分の時価相当額をベースに計算します。
遺産の時価相当額が5500万円であり、配偶者と子どもが相続人のケースなので全体の遺留分は2分の1となります。そして、子ども2名の個別の遺留分は8分の1となります。したがって、遺留分の時価相当額は687万5000円です。
そして、預貯金500万円は取得できるとのことですので、遺留分侵害額は187万5000円となります。
これを経済的利益とした場合の着手金額は8%ですので15万円(税別)となります。
また、報酬金額はこの16%ですので30万円(税別)となります。
着手金は、分割払いも承り、報酬金精算時に全てお支払いいただくことで負担を軽減することも可能です。

このケースでの弁護士費用

着手金 15万円  報酬金 30万円 合計45万円

  • 遺留分については、別ページを設けていますので参照してください。詳しくはこちら⇒クリック

 

弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求をされた方は、遺留分を侵害していないとして激しく争うことが予想されます。
このケースでは、不動産の価額が5000万円であることが前提となっていますが、これをどのように評価するかによって侵害額が変わってきます。また、このケースでは事案を単純にするために生前贈与がなかったことを前提としてますが、生前贈与があれば、侵害額が大きく変わってきます。
遺留分の計算は複雑であり、当事者間での争いも熾烈なものに発展しかねないので弁護士を代理人として立てるメリットは十分にあります。

ケース 3

Q)そろそろ終活を考えています。
いまは元気ですが、年齢とともに判断能力が鈍くなっていくのではないかという心配もありますし、亡くなった後に、相続で揉められるのも困るので、事前に準備をしておきたいと思っています。
自分の判断能力が鈍ってからは信頼できる人に財産管理をしてもらう「任意後見契約」というのがあるとのことなので、弁護士に任意後見人になってもらいたいと考えています。また、相続のことは、今のうちに公正証書遺言を残しておいて、弁護士を遺言執行者に指定したいと思っています。
任意後見契約と公正証書遺言の作成をお願いした場合、弁護士費用はどの程度になりますか。現在の財産は1億円程度あります。
A)任意後見契約締結の手数料は20万円(税別)です。
公正証書遺言作成の手数料は、68万円(1億円×0.3%+38万円)となります。その他、公証役場に支払手数料がかかります。
また、亡くなった後のことですが、遺言執行をした場合には、遺産の中から遺言執行者の報酬をいただきます。仮に遺産が5000万円であったとすると遺言執行者の報酬は104万円(税別)となります。
※遺言執行の報酬基準は、3000万円を超え3億円以下の場合に該当するので「1%+54万円」のため,104万円になります。

弁護士に依頼するメリット

相続人を「争族人」にしないためには、事前の準備が必要です。
弁護士に依頼すれば、後々遺留分で揉めないような遺言書案を作成することもできます。また、相続に絡む紛争として意外と多いのが、生前に預金引き出しがあったという事例で、相続人間で戻す戻さないで争われるケースです。
このようなことを防ぐためにも、ご自身の財産の適切な管理を実現できる「任意後見契約」を検討してみてはいかがでしょうか。

まずは無料相談から!お気軽にお電話下さい(夜間・土・日・祝日ご希望の方は応相談) TEL 048-829-9741 【受付時間】月曜~金曜 9:30~17:30

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