成年後見制度について
認知症で判断能力が不十分になった場合、不動産や預貯金などの財産管理が困難になります。
そこで、利用できる制度が成年後見制度です。
成年後見制度では、大きく法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つにかけられており、家庭裁判所に選任された成年後見人等(成年後見人・補佐人・補助人)が本人を代理して法律行為をしたり、本人に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって、本人を保護します。
任意後見制度
一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。
本人の判断能力が低下すると任意後見監督人選任の審判を申し立てることになり、家庭裁判所に任意後見監督人が選任されることで、任意後見監督人の監督の下、本人を代理して任意後見人が契約等の法律行為ができ、本人の意思にしたがった保護や支援が可能となります。