亡くなってからの相続のながれ
1 遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認します。
遺言書が見つかった場合には、遺言にしたがって相続手続をしていくことになります。
遺言書が自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります(令和2年7月10日以降に法務局で保管された自筆証書遺言の場合には検認手続は不要です)。
遺言が封印されている場合には、開封せずに家庭裁判所の検認手続において開封します。
遺言書が公正証書遺言の場合には、検認手続は不要です。
公正証書遺言は公証役場で保管されています。
平成元年以降(正確には昭和64年1月1日以降)に作成された公正証書遺言については、どの公証役場で作成されたかにかかわらず、お近くの公証役場で公正証書遺言の有無を確認できます。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求を行います。
遺言書がない場合には、相続人や相続財産を確定して、遺産分割協議を行います。
2 相続人の確定
銀行預金の解約等をするには、相続人を確定し、原則として相続人全員の合意が必要になります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、当該戸籍に記載されている法定相続人の戸籍を現在までたどることによって相続人を確定します。
法務局で法定相続情報証明を取得すると遺産分割の際に便利です。
当事務所では戸籍収集や法定相続情報証明取得を代理して行うことが可能です。
3 相続財産の確定
被相続人の遺した預金通帳などから、被相続人の遺産を確定します。
銀行で残高証明を取得するためには、戸籍等によって自らが相続人であることを示す必要があります。
4 遺産分割
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続を検討することになります。
5 換価・名義書換
遺産分割協議書や家庭裁判所の調停調書にしたがって、遺産の換価や名義書換を行います。