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弁護士報酬について

法律相談は初回30分無料

弁護士に依頼するのはそう多くないことです。
どんな弁護士がいるのか、弁護士はちゃんと話を聞いてくれるのか、そんな不安を抱えている方にも安心してご依頼いただけるように、浦和はやと法律事務所では初回の法律相談を30分無料にしています。

まずは、ご予約の上、ご相談ください。

※30分を超えた場合には、30分ごとに5,500円(税込)の相談料をいただきます。

遺言書作成

定型的なもの 10万円~20万円
非定型的なもの 相続財産の額
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

遺言執行

基本 相続財産の額
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

任意後見・財産管理

任意後見契約締結に先立つ調査費用 5万円から20万円の範囲内の額
任意後見契約締結後の委任事務処理 月額1万円から5万円の範囲
任意後見契約締結後の訪問面談手数料 1回あたり5000円から3万円

遺産分割

着手金 経済的利益の額
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+68万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金 経済的利益の額
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

経済的利益とは、対象となる相続分の時価相当額です。

※着手金の分割も応じます。

遺留分減殺請求

着手金 経済的利益の額
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+68万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金 経済的利益の額
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

経済的利益とは、対象となる遺留分の時価相当額です。

相続放棄

55,000円(税込)

成年後見申立

220,000円~(税込)

相続人調査・相続財産調査

110,000円~(税込)

※実費(交通費、謄本等取得費用、印紙、郵券等)はご依頼者様にご負担いただきます。

※あくまで目安であり、具体的な契約条件は、事案に応じて定めさせていただきます。

弁護士報酬のイメージ

ケース 1

Q)父が亡くなり、遺産が1億円ありました。遺産の内訳は土地建物が5000万円、預貯金が5000万円です。
相続人は、私と母と兄です。
法定相続分ですと私と弟が4分の1、母が2分の1ですから、2500万円は私が取得できるのではないかと思っています。
四十九日も終わり、遺産分割の話をしたのですが、兄は「これまで同居して父の面倒を見てきたし、今後の母の面倒は長男である自分がみて墓も守るので相続分を放棄してくれ」と言ってきました。
弁護士に依頼したいのですが、弁護士費用はどの程度になりますか。
A)弁護士の費用としては、最初にお支払いいただく着手金と終了後にお支払いいただく報酬金があります。
報酬金は、実際にご依頼者様が取得できた分に応じてお支払いいただくものであり、最終的に事件が終わらないと金額を提示できませんが、要求が全て通ったと仮定してお見積もり致します。

着手金ですが、対象となる相続分の時価相当額をベースに計算します。
遺産の時価相当額が1億円であれば、相続分の時価相当額は2500万円ですので、これを基準に計算することになります。
2500万円の場合の着手金額はこの5%+9万円ですので147万4千円(税込)となります。
また、報酬金額は10%+18万円ですので294万8千円(税込)となります。
着手金は、分割払いも承り、報酬金精算時に全てお支払いいただくことで負担を軽減することも可能です。

このケースでの弁護士費用

着手金 147万4千円  報酬金 294万8千円 合計442万2千円(税込)

弁護士に依頼するメリット

お兄さん、お母さんと話し合って上手く解決できると考えれば、弁護士費用は高いと思われるかもしれません。
しかし、このケースのように、見解の対立が激しい場合は、当事者間での話し合いで決着するケースは希です。
兄弟で血の濃さは平等なはずですが、どっちが多く遺産を取得できるか、あるいはこれまでどっちが多くもらってきたのかでさらに激しい対立が生じることもあります。

例えば、このケースで、兄がマイホームを建てる際に2000万円を父から援助してもらっていたということがあれば「特別受益」があったことを前提に相続分の計算をしなければなりませんし、兄が父の面倒をみてきたことについて「寄与分」を主張してくればこれを否定していかなければなりません。
近い関係だからこそ、冷静に議論できないというのが相続の問題です。
弁護士を代理人として立てるメリットは十分あります。

ケース 2

Q)父が亡くなりましたが、不動産を兄に相続させ、預金を私に相続させる内容の公正証書遺言がありました。
相続財産を調査したところ、不動産は5000万円で預金は500万円でした。遺産は合計5500万円です。
相続人は、私と母と兄です。私も母も兄も父から生前贈与を受けていたことはありません。
遺留分減殺請求をしたいのですが、弁護士の費用はどの程度になりますか。
A)弁護士の費用としては、最初にお支払いいただく着手金と終了後にお支払いいただく報酬金があります。
報酬金は、実際にご依頼者様が取得できた分に応じてお支払いいただくものであり、最終的に事件が終わらないと金額を提示できませんが、要求が全て通ったと仮定してお見積もり致します。

着手金ですが、対象となる遺留分の時価相当額をベースに計算します。
遺産の時価相当額が5500万円であり、配偶者と子どもが相続人のケースなので全体の遺留分は2分の1となります。そして、子ども2名の個別の遺留分は8分の1となります。したがって、遺留分の時価相当額は687万5000円です。
そして、預貯金500万円は取得できるとのことですので、遺留分侵害額は187万5000円となります。
これを経済的利益とした場合の着手金額は8%ですので16万5千円(税込)となります。
また、報酬金額は16%ですので33万円(税込)となります。
着手金は、分割払いも承り、報酬金精算時に全てお支払いいただくことで負担を軽減することも可能です。

このケースでの弁護士費用

着手金 16万5千円  報酬金 33万円 合計49.5万円(税込)

弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求をされた方は、遺留分を侵害していないとして激しく争うことが予想されます。
このケースでは、不動産の価額が5000万円であることが前提となっていますが、これをどのように評価するかによって侵害額が変わってきます。また、このケースでは事案を単純にするために生前贈与がなかったことを前提としてますが、生前贈与があれば、侵害額が大きく変わってきます。
遺留分の計算は複雑であり、当事者間での争いも熾烈なものに発展しかねないので弁護士を代理人として立てるメリットは十分にあります。

ケース 3

Q)そろそろ終活を考えています。
いまは元気ですが、年齢とともに判断能力が鈍くなっていくのではないかという心配もありますし、亡くなった後に、相続で揉められるのも困るので、事前に準備をしておきたいと思っています。
自分の判断能力が鈍ってからは信頼できる人に財産管理をしてもらう「任意後見契約」というのがあるとのことなので、弁護士に任意後見人になってもらいたいと考えています。また、相続のことは、今のうちに公正証書遺言を残しておいて、弁護士を遺言執行者に指定したいと思っています。
任意後見契約と公正証書遺言の作成をお願いした場合、弁護士費用はどの程度になりますか。現在の財産は1億円程度あります。
A)任意後見契約締結の手数料は22万円(税込)です。
公正証書遺言作成の手数料は、68万円(1億円×0.3%+38万円)となります。その他、公証役場に支払手数料がかかります。
また、亡くなった後のことですが、遺言執行をした場合には、遺産の中から遺言執行者の報酬をいただきます。仮に遺産が5000万円であったとすると遺言執行者の報酬は114万4千円(税込)となります。
※遺言執行の報酬基準は、3000万円を超え3億円以下の場合に該当するので「1%+54万円」のため,104万円になります。そこに消費税がかかり114万4千円となります。

弁護士に依頼するメリット

相続人を「争族人」にしないためには、事前の準備が必要です。
弁護士に依頼すれば、後々遺留分で揉めないような遺言書案を作成することもできます。また、相続に絡む紛争として意外と多いのが、生前に預金引き出しがあったという事例で、相続人間で戻す戻さないで争われるケースです。
このようなことを防ぐためにも、ご自身の財産の適切な管理を実現できる「任意後見契約」を検討してみてはいかがでしょうか。

まずは無料相談から!お気軽にお電話下さい(夜間・土・日・祝日ご希望の方は応相談) TEL 048-829-9741 【受付時間】月曜~金曜 9:30~17:30

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