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遺言書作成

「遺言書作成」とは、ご自身の財産を誰に相続させるかを決めておきたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
遺言書がないまま亡くなった場合、相続人は遺産をどう分けるかを協議することになりますが、この協議の際に争いになることがしばしばあります。
亡くなったあとの相続人間の争いをなくすために遺言書を作成しておくことは有用です。

モデルケース1

父Aには妻Bと長男Cがいます。
父Aには、父A名義の不動産(評価額5000万円)、銀行の預金3000万円という資産があります。
父Aは自分が亡くなった後、不動産は妻Bに、銀行預金は長男Cに相続させたいと考えています。

【資産の内訳】

① 不動産(評価額5000万円)
② 銀行の預金3000万円

解説

父Aが、不動産を妻Bに、銀行預金を長男Cに残したい場合「遺言」するという方法があります。
遺言がない場合には、妻Bと長男Cが協議して遺産分割を行うことになりますので、父Aが自分の意思を実現したい場合には遺言をおすすめします。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

1. 自筆証書遺言

父Aが自ら遺言を書こうという場合には、自筆証書遺言を作成することになります。
内容の全文、日付、氏名を自ら書き押印することが要求されます。 ただし、民法が改正され、一体のものとして目録を添付する場合には目録は自筆を要求されていません。パソコン等で作成したものでも許容されます。この場合、目録1枚ごと(両面に記載の場合には両面とも)に自筆での署名及び押印が求められます。 他人の関与無く自分で作成することが可能なので、利用しやすい遺言方法といえます。
しかし、すべてを自分で書く必要がある上に、偽造を疑われたりすることもあります。内容が曖昧だと、その解釈で争いになることもあります。
法律に定めた様式に則っていなければ遺言としての効力を持ちません。
遺言書の保管者は、遺言者が亡くなった際には家庭裁判所へ遺言書を提出して検認の手続をとる必要があります。

令和2年7月10日から法務局への自筆証書遺言保管制度が開始される予定です。法務局へ保管された自筆証書遺言については検認が不要となります。

2. 公正証書遺言

公証人が関与して内容を完成させる遺言です。
証人が2名必要になります。
父Aが公証人に対して、不動産は妻Bに、預金は長男Cに相続させたい旨を伝え、これに基づいて公正証書を作成することになります。
公証人が関与するので、そのための打ち合わせ等も必要になります。
しかし、遺言が公証役場で保管されるので、一般的に言って、偽造の問題は生じません。また検認手続も不要です。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言
作成した遺言に署名押印し、封印して公証人と証人2名に封書を提出し、自己の遺言であること等を申述して作成する方法です。
現在、あまり利用されていません。

弁護士に依頼するメリット

  1. 遺言の効力が争われにくい公正証書遺言を作成することがよいと思われます。
    弁護士に依頼いただければ、弁護士が公正証書作成に必要な「証人」になりますし、公証人との打ち合わせも弁護士が行います。
    その際、遺言執行者を指名しておけば、遺言執行者が銀行等での手続を行います。
    公正証書作成段階から弁護士に相談し、遺言執行者も弁護士を指名しておけば、弁護士が遺言通りの財産分配を行いますので、遺言の確実な実現に寄与します。
  2. 基本的には、遺留分に配慮した遺言を考えることをおすすめします。
    もちろん、「全財産を妻Bに相続させる」という遺言は有効です。しかし、その場合、長男Cが妻Bに対して遺留分減殺請求をすることが考えられます。
    争いが起きないように遺言を残したにもかかわらず、争いが起きてしまいます。
    弁護士に相談しながら遺言書を作成することで、遺留分にも配慮した遺言書の作成ができます。

    ・遺留分については、別ページを設けていますので参照してください。詳しくはこちら⇒クリック

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